T.ANAHARA

お得になる?住宅ローン減税

投稿日:2021年2月20日

皆様こんにちは。

先週末の地震はびっくりしましたね、改めて防災意識を常に維持する大切さと難しさを思い知らされました。

さて、この時期は確定申告の期間になりました。本日は昨年にお引渡しましたthinksオーナー様の確定申告セミナーを開催いたしました。

住宅ローン減税の手続きは、この確定申告期間内に申告することが条件になります。

また、これからお家づくりをお考えの人は令和3年度税制改正を改めて整理してみましょう!

令和3年度税制改正

住宅ローン控除の拡充措置(控除期間13年)の適用期間が2年延長され、床面積要件が緩和(50→40㎡以上)されます。(法案成立前の内容であることにご留意ください。)

以下の契約期間と入居期限を満たす場合、拡充措置(控除期間13年)が適用となります。

注文住宅を新築する場合
契約期間 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

入居期限 令和3年1月1日~令和4年12月31日までに居住

お家づくりを考えている人には朗報ですね!

例)会社員:年収500万円(妻、16歳未満の子ども2人扶養の場合)

*年収が13年間変わらなかった場合、支払う税金

所得税 ¥103,200-/年 住民税 ¥213,200-/年(住民税から引ける上限は¥136,500-)

毎年の住宅ローン年末残高の1%のうち差引けるのは、あくまでも支払った税金と住民税の上限範囲内です。

先の見えない経済下ではありますが、13年間の控除期間の適用はおそらく恒常的には続かないと予想されます。住宅取得は大きな買い物ですが、低金利で住宅ローン控除が受けられれば実質金利1%以下ですので、ご検討中の方にとって住宅ローン減税の延長はお得になると思います。

詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

資金相談:土地探し相談:間取り相談等々

何でもご相談くださいね。

アドバイザー穴原

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-T.ANAHARA

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